
平成17年10月21日、技能認定振興協会(JSMA)が認定を行っている
「医療事務管理士」の称号が、特許庁より商標登録を認められました。
「医療事務」の資格には、国家資格や公的資格はないため、「
医療事務管理士」は民間資格です。
一般的に「~士」という称号は、弁護士や会計士など国家資格を表すことが多く、商標として認可を得るのが難しいといわれていますが、
昭和44年から現在までに、全国で45万人以上が受験し、有資格者が18万人を超えているという実績が評価されました。
昭和36年、国民皆保険制度の導入により保険診療における診療費の計算やその請求事務の代行としてスタートした医療事務は、今では医療機関の受付・会計窓口業務やカルテ管理、病棟事務など院内の様々なセクションにその活躍の場が広がっています。
「医療事務管理士」は、医療事務従事者に必要とされる医療保険制度の知識、治療費の計算や診療報酬明細書の作成などの技能を有するスペシャリストに付与される称号です。 すでに医療機関で活躍している多くの
「医療事務管理士」や、これから医療機関で就業を希望されている皆様にとって、この資格は、名実ともに認知された
「実力の証」となります。
資格学校アテナ京阪守口校では、今後も引き続き医療事務従事者の知識や技能、経済的な地位向上のために技能の認定を行い、普及活動に努めてまいります。
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